歯科技工士国家試験受験料 36000円 歯科技工の掲示板 歯科技工士の年収
歯科医師 国家試験受験料 18900円 どこまで落ちるの歯科医療 歯科技工士改革委員会
この差額は何を意味するのか。
歯科技工士(しかぎこうし、英: Dental Technician)は、歯科医師が作成した指示書を元に義歯(入れ歯)や補綴物(差し歯・銀歯)などの製作・加工を行う医療系技術専門職。 昨今の歯科医療の向上と医業の分業化に伴い、非常に高度な精密技工技術と審美感覚が求められている。また、義歯といった口腔関連のものだけでなく、顎顔面領域において義眼や耳介、その他では義指など様々な補綴物を製作している者もいる。
歯科技工士法に基づく歯科技工士試験に合格した者に対する厚生労働大臣免許の国家資格であり業務独占資格であるため、歯科医師もしくは歯科技工士以外が歯科技工業務を行うことは法律で禁止されている。
現在、歯科医療において技工料が低く見積もられており(特に保険歯科医療)、技工士の所得水準が低いことが問題となっている。この水準では将来的に技工士の志願者が減っていくことが懸念されており、適切な評価が求められている。2008年国会においても技工料の低さが問題となった。また、若い歯科技工士の離職率(卒後5年で75%が離職し技工士に復職しない)が現在問題になっており、良質の補綴物の提供が困難となり、国民の歯科医療に近い将来少なからず影響が出るのではないかと懸念されていると、多くの歯科医療関係者より報告されている。(一部の技工所では中国に孫請け発注していると2010年2月の報道特集NEXT(TBS)にて報道されている。)
現行では、歯科診療での健康保険の請求(保険点数による請求、1点=10円)は、歯科医師(歯科医院、診療所)が一括して請求しているが、この中には歯科技工士が製作する補綴物など歯科技工物の点数が含まれている。点数は材料点数+製作点数+装着点数で構成され、本来、歯科技工士の”技工料”報酬部分にあたるのが、材料費に当たる材料点数と製作労力料に当たる製作点数で、装着点数は補綴物を口中に装着・調整する作業の歯科医師の報酬部分である[2]。さらに、製作点数の中から3割の部分を、歯科医師が製作管理費と称してもらうという疑問性もある国の提示する分配の目安(昭和63年厚生大臣告示、7:3ルール)も存在するが、歯科医師の報酬の点数部分と歯科技工士のそれが分かりにくく[3]明確に定義されず歯科技工士にとっては法的拘束力が持たれない保険点数制度であるため、そもそもこの点数からの算出による法定の技工料が守られていない現状がある。特に院外の歯科技工所(ラボ)の経営者技工士に対する歯科医師の発注では点数算出を無視した市場の力関係的な安い技工料に流れ、これが守られていない取引の実態が大部分である
現行では歯科医師が保険請求している技工料(点数)を、歯科技工所などの経営者の歯科技工士が直接に技工料(点数)を保険請求する制度及びそれが出来る歯科医師との明確な分離の技工士専用の保険点数制度に変えることが、問題の根本的な解決に近づくことになる。このような根本的な解決策の提案が、歯科医療を考える市民団体などでなされている。